自動車共済
対人賠償共済
自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったとき、自賠責共済(保険)の補償額を超える部分について共済金をお支払いします。
(被害者1名あたりの支払限度額)
1,000万円・2,000万円・3,000万円・4,000万円・5,000万円・6,000万円・8,000万円
1億円・1億3,000万円・1億5,000万円・2億円・無制限
※1事故の支払い限度額は、共済金額に係わらず無制限です。
自損補償共済(対人補償共済に自動付帯)
塀や電柱などに衝突したり、崖から転落したりなど、共済契約者を含む被共済者が死傷され、その損害について自賠責共済(保険)による支払いが受けられない場合に共済金をお支払いします。
(限度額100万円)
※労災保険の給付がある場合、各共済金は2分の1となります。
●減収補償共済金 対人共済の契約金額に応じて100万円~160万円
※減収補償共済金は、交通共済独自の補償制度で、
死亡または60日以上の入院の場合にお支払いします。
●臨時費用共済金・葬祭費用共済金
対物賠償共済
自動車事故により、他人の財物(車、家屋、電柱など)を壊し、法律上の損害賠償責任を負ったときに共済金をお支払いします。
(1事故当りの補償限度額)
100万円・200万円・300万円・400万円・500万円・800万円・1,000万円・
1,500万円・2,000万円・3,000万円・5,000万円・1億円・無制限
※次に該当する事故で、かつ、対物共済金が無制限であっても30億円を超える事故の場合、支払限度額は「30億円」となります。
●危険物積載車の火災・爆発・漏洩に起因する対物事故
●航空機に関連する対物事故
●A種工作車(クレーン・ショベル付)の対物事故
●その他上記に準じる特殊車両の対物事故
免責金額(自己負担額)
契約金額に応じて0万円〜100万円(8種類)
車両共済
衝突、接触、墜落、火災、盗難、洪水などの偶然な事故によって契約車両が損害を被ったときに共済金をお支払いします。
※地震、噴火、津波は補償の対象外です。
30万円から3,000万円の54種類。※共済金額は、車両時価額によって上限が異なります。
5万円・7万円・10万円(5万円は自家用5車種のみ設定)
搭乗者傷害共済
共済契約車両に乗車中の人(運転手を含みます)が自動車事故によって死傷した場合、補償対象となる方それぞれに共済金をお支払いします。
300万円・500万円・1,000万円
通院(1日につき)共済金額の1000分の1
※事故発生日より180日が限度になります。